先日、消費者庁による「景品表示法に導入される課徴金制度に関する説明会」がありました。今回は、今年初めに発生したグランブルーファンタジーのガチャ規制と絡めつつ、景品表示法について書かせていただきます。
景品表示法とは
引用始め
不当表示や不当景品から一般消費者の利益を保護するための法律が「景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)」です。景品表示法は、商品・サービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額等を制限することなどにより、消費者のみなさんがより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守ります。
引用終わり
引用元 事例でわかる景品表示法(平成27年4月改訂)
https://www.caa.go.jp/representation/pdf/130208premiums.pdf
課徴金制度導入で変わること変わらないこと
今回、景品表示法においての変更点は、不当な表示がなされていると判断された場合の措置命令の一つに課徴金が加わるということになります。逆に言えば、不当な表示に関して厳しくなったり、特定分野に関して規制を強くするという変更はないとのことです。そして、課徴金の対象となる期間が今年の4月1日以降に掲載されている広告に関して不当な表示があった場合、課徴金の措置の対象となる可能性があります。また、これは4月1日をまたいで掲載されたものも対象とのことです。
不当な表示とは
不当な表示には大きく3つに分類されます。
・優良誤認表示
・有利誤認表示
・その他誤認される恐れのある表示
優良誤認表示とは、この商品は良いものですよと消費者にアピールしているものの、実際はそれほどでもないものに関してです。例えば、数年前に問題となった食品偽装などがその例になります。例えばある飲食店で、「松坂牛しゃぶしゃぶコース」記載があったものの、実際使ったのは、松坂牛ではなく和牛だったという例があります。
有利誤認表示とは、この商品はとてもお得ですよと消費者にアピールしたものの実際はそうではなかったというものです。例えば、ある会社で行った懸賞の企画で、記載された当選者数に対して、実際の当選者数が少なかったというものなのが当たります。
その他誤認される恐れのある表示としては、商品の原産国に関する不当な表示やおとり広告に関する表示などあります。
課徴金の算定方法は?
気になるのは、やはり課徴金がどれくらいになるかですよね。新しい景品表示法によれば、そのサービスによって売り上げた額の3%になります。ただし150万円未満の課徴金は対象外なので実質、5000万未満のサービス商品に関しては対象外となります(https://www.caa.go.jp/representation/pdf/141127premiums_1.pdf)。
ソーシャルゲーム業界のガチャの情報公開と注意点
今年の1月にソーシャルゲーム業界において新たなガチャの問題が起こりました。それがグランブルーファンタジーのガチャ問題です。詳しくはこちらの記事をご覧ください。
今回の件で、今後、ソーシャルゲーム業界は自主的にガチャの内容に関して情報公開する方向に進むでしょう。このレアの排出確率は何%、最高レアは上限、何万円までには排出するなどです。その中で考えられる危険性が、プログラミング上でバグがあった場合になります。プログラミングのミスにより想定の排出確率下回ってしまう危険性があります。そのようなことが起こらないためにもチェック体制を整え、またもしそのようなことが起こってしまった場合にはすぐに対応できる担当の人を設けておくといいでしょう。相当な注意を払っていたにもかかわらず起こってしまった場合や早期に発見し、早期に対応したものに関しては減額の対象となる場合もあるため、予め起こってしまった場合を想定してどう対応するかは予め決めておいた方が良いでしょう。
今回は、景品表示法の課徴金に関して簡単にまとめさせていただきましたが、もしさらに詳細が知りたい場合は、消費者庁のホームページをご覧ください。今回の課徴金は、ユーザーがよりゲームを楽しんでもらうため、景品表示やサービス内容をしっかりとするためのものと考えます。この法律に従ってよりユーザーの喜ばれるようなゲームを目指してもらえればと思います。
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