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2016.01.10 規制が再び来るのか?グランブルーファンタジーの問題で予想できる、今後の規制の行方

granburu規制が再び来るのか?

グランブルーファンタジーのガチャ問題が、週末早々話題になりました。年始年末にキャンペーンとして提供されたガチャイベントで、あるキャラクターの出現率が低く、それについて特に説明が無かったこと、そのキャラクターを手に入れることで有利に進められるイベントがあったこと、更には実装された他キャラクターの性能表記が実際と異なっていたことなどが問題となり、一気にニュースになりました。

出現率が本当に低く設定されていたのかは公式の発表が無いためわかりませんが、この「ガチャ規制」問題は今後どうなってゆくのでしょうか。開発をする企業様にも、ゲーム業界を目指す方にも考えて頂きたい問題です。

yahoonewクリックすると参考ページに飛びます

参考:ガチャ炎上中の「グランブルーファンタジー」が謝罪 ユーザーからは「謝罪になってない」「そこじゃない」などの声も

最初にガチャ規制が問題になったのは2012年です。一定数の限定アイテムがランダムで当たるゲーム上のガチャガチャを、ある種のポイント(または金銭)を用いて引くのが「コンプガチャ」と呼ばれるものでしたが、この中でも特にレアなアイテムはわざと獲得率を下げて何度もガチャを回さなければいけないものもありました。子供がよく遊ぶ事から多額のコンプガチャプレイ料金が親のクレジットカードに請求されるなど問題になり、消費者庁から注意が入りました。当時最もゲームを多く提供していたDeNAとGREEが一斉にコンプガチャを廃止し、一時期はソーシャルゲーム業界もここまでか?と思われるほどでした。

shutterstock_321777644規制と言えば思い出すのがパチンコ・パチスロ

「遊技機」と呼ばれるこれらのジャンルは、何年かごとに規制を受けることが業界内では当然の事となっています。遊技機業界のギャンブル性と賭博罪の関係がグレーであることは別の場所で何度も議論されている上に長くなるためここでは取り上げませんが、「これ以上射幸心を煽るとギャンブル性が高くなりすぎるので規制をする」という動きが警察から遊技機業界にたびたび入ります。

その都度規制されるのはリールの回転数や停止ボタンが押された後の停止時間など細かい部分です。それらは「いたずらに射幸心を煽らないこと」「賭博罪にひっかからないこと」を目的として決定されますが、「射幸心を煽る」に厳密な規定はないため、リールの回転数など細かい部分に規制が入るわけですね。この辺りは遊技機業界でもよく知られていることです。

shutterstock_121068853遊技機業界では大体7〜8年に1回、大がかりな規制が入る。

大きな規制が入り、射幸性、ギャンブル性の低い遊技機に変えられてゆく流れがあります。これは例えば「このリールの回転数は射幸心を煽る」とされた場合、リール以外の部分で射幸心を刺激したり、これまでより退屈な台にならないようにと演出や規制を受けていない部分で何かしらの変化を与えるために、またそこが規制される・・・という、言わばいたちごっこの体をとっています。また、同じく遊技機メーカー側ではなくホール側でも、「良く当たるなど、出玉が多いように誤解させる宣伝がある」という理由で広告への規制が取られる場合があります。これはコンプガチャと同じ「景品表示法違反」として消費者庁からの注意が入ります。

遊技機の問題は色々と絡むものが多すぎるのですが、「射幸心を煽る」ということの具体的な定義が事実上不可能なことが遊技機の規制を面倒にしているのは確かでしょう。エンタメとして成り立つようにするには、多少なりとも射幸心は刺激される必要があります、百発百中の射的は刺激がなさ過ぎてつまらないですし、多かれ少なかれゲーム性とはそれを利用した上に成り立っています。逆に「この射的は10本投げれば2本確実に当たり、8本は外れます」とわかっているゲームも面白くはありません。射幸心が煽られるかどうかには個人差もある上にエンターテインメントにはある程度必要ということから、こういった規制はデリケートになりがちです。結果的に「夏、車の中に子供を置き去りにして親がパチンコ・パチスロをし、子供が熱中死した」といったような問題が起きる事が直接的な規制のきっかけになってゆきます。

syouhisyatyou2012年に問題になったときのコンプガチャも、その射幸性の指摘より先に「ガチャを回すのに高額の課金をしなければいけないことを知らずに、親のクレジットカードで子供がガチャを回しすぎたために高額の請求書が来た」というような内容の報告が消費者庁に増えた事から、規制対象になりました。しかし規制の内容はというと下記のようにグレーでもあります。コンプガチャが元々規制されたのは、「このガチャで全てのアイテムを手に入れると、最終的にあるアイテムが手に入る」という当時よくあったシステムが、景品表示表で提供自体が禁じられている「カード合わせ」に抵触する恐れがあったからです。

懸賞による景品類の提供は、原則として、景品類の最高額や総額によって制限されていますが、例外として、「二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提供」は、景品類の最高額や総額にかかわらず、提供自体が禁止されています(懸賞景品制限告示第5項)。この方法は「カード合わせ」と呼ばれます(「絵合わせ」、「字合わせ」と呼ばれることもあります。)。このような方法による景品類の提供が全面禁止されているのは、その方法自体に欺瞞性が強く、また、子ども向けの商品に用いられることが多く、子どもの射幸心をあおる度合いが著しく強いためです。
(消費者庁 「カード合わせ」に関する景品表示法(景品規制)上の考え方の公表及び景品表示法の運用基準の改正に関するパブリックコメントについて)https://www.caa.go.jp/representation/pdf/120518premiums_1.pdf

しかしこの消費者庁からのコメントでも「「コンプガチャ」は、異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法に該当し、 懸賞景品制限告示第5項で禁止される景品類の提供行為に当たる場合があります。としており、絶対的にダメ、とは言っていないのです。現にこの後に続く解説では下記のようなことが書かれています。
◆ただ有料のガチャによって何らかのアイテムが手に入っても、それだけでは特に違法ではない
◆また、そのアイテムが手に入るということを謳ってガチャに人を誘導する事も問題はない
◆しかし、「ガチャで全アイテムを手に入れると最終的にコレが手に入るよ!」といった表示は違法な「絵合わせ」に該当するため禁止される

今回のグランブルーファンタジーガチャ問題が「コンプガチャ」に抵触するとすれば、キャラクターの出現率を操作していた可能性があることより「そのキャラクターを手に入れることで進むイベントがあったこと」です。このイベントが景品表示法で指定される「景品」にあたるかどうかというのが今回の争点になりそうですが、これが新たなガチャに関する規制を生むかどうかについては、具体的な社会に与える損失、事件の増大が証明されない場合、注意勧告辺りで終わる可能性も高いでしょう。ソーシャルゲームはパチンコ・パチスロと同じく射幸性を証明出来ないために、今後もし規制が入ったとしてもまた別の所で問題が出る可能性は大いにあります。

shutterstock_161232620射幸心を煽るな、が難しい

遊技機業界はずっとこの規制問題とつきあっていますが、ソーシャルゲームが生まれたのはせいぜい2010年頃。コンプガチャの問題から2012年から4年経ち、ソーシャルゲーム業界で辣腕を奮う会社の顔ぶれも変わりました。コンプガチャ規制は誰もが知っている言葉ですが、具体的にどういった法律に抵触し、どういった逃げ道が考えられ、更にそれを行うことがいかなるリスクを持ち込む事になるかということは、ゲームを開発する立場であれば把握しておくことを強く勧めます。当時と今ではゲームの状態も随分変わりました。その為に「へえ、グランブルーのガチャが問題になったんだ」という感想だけでなく、クリエイターとしてどういった影響があるのか考える事は大事にして頂きたいと思います。

また、そういうことを現場レベルでわかっているクリエイターになることはあなたのキャリアにも必ず良い影響を与えます。面白いモノを作る、ヒットを出す、とは言っても必ず法律のある世界で販売されるわけですからそこまでバランス感覚を持っている人は素晴らしいと思います。そういう人が少しでも増えたらな、と思ってこれを書きました。

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平田 ビ・ハイア株式会社副社長 » 詳細プロフィール

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