労働の義務なくのんびりと過ごす休日
今回は労働基準法第2弾、休日についての話をしていきます。労働者にとって休日とは労働の義務のない日です。使用者である会社は労働者に対して業務の指示を出してはいけません。言うまでもないことですが、休日は労働をしない日ですから、一切の連絡を差し控えるぐらいがちょうど良いです。
よくある話ですが、休日といえどもちょっと仕事で困ったことがあったり、人が急に休んで来れなくなったからといって、休日に連絡を取ること自体基本的にはNGです。連絡を取ること自体業務に該当するからです。そこで1時間対応してもらった場合、休日の勤務として通常よりも35%増しの賃金を支払う義務が発生します。
誰かに聞かないと進まない仕事
ゲーム業界のみならず仕事の内容がブラックボックス化しているとその人がいないと仕事が進まないという事態が発生しやすくなります。もちろんそういった事態を引き起こしているのは使用者の責任になるので、結局は使用者自身が気をつけていくべき部分になります。実際のところ仕事量が多いベンチャーなど中小企業では細かな引き継ぎができないことも多いでしょう。だからといって法律が大目に見てくれると言うことはありませんので、日頃から仕組みをしっかりと作っておく必要があります。
2種類ある休日の違い
労働時間のところでも出てきましたが、休日にも法定休日と所定休日の2種類があります。法定に休日についてまずは労働基準法を参照してみましょう。
引用開始
第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
○2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
引用終了
総務省行政管理局 法令データ提供システムより抜粋
https://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
労働基準法による法定休日の定義は、毎週少なくとも1回の休日か4週間を通じて4日以上の休日のどちらかに該当する必要があります。ただし第2項の4週間を通じて4日以上の休日を与える場合については、会社の就業規則に定める必要があるため、基本的には毎週1回以上の休日を与える必要があるととらえておいて差し支えないでしょう。
法定休日の理解が出来たところで、所定休日について説明していきます。これも労働時間のところで出てきた所定という単語ですが、会社が定めた休日というとらえ方で概ね問題はありません。細かく説明すると法定労働時間と法定休日の話をここまでしてきましたが、1日8時間労働で週1日休むとして残り6日間働いた場合、週48時間となる法定労働時間を超えてしまいます。そのためもう1日休日を増やすことで1日8時間、週40時間の労働時間として帳尻を合わせています。その増えた休日のことを所定休日と言います。
法定休日と所定休日を明確に定めてしまうと・・・
多くの会社で土曜日は所定休暇、日曜日は法定休暇と定めている企業は少ないです。なぜなら法定休暇を定めた場合、土日どちらかに出勤する必要があるとき、日曜日に出勤した方が休日出勤と言うことで多く賃金を得られると考える労働者もいるためです。もちろん定めて問題があるわけではありません。
休日についていったんまとめると、法定休日に休日労働をした場合、基礎時給から35%増しの賃金が発生します。所定休日に休日労働をした場合、1日8時間、もしくは週40時間を超過していなければ割増賃金は発生しません。ただし、深夜労働の場合は通常と同様に割増賃金が発生します。
よく納期直前に徹夜や休日出勤して一気に仕事を進めたいときがありますが、それも今後気をつける必要があります。2010年から大企業においては月の残業時間が60時間を超えた場合、25%の割増賃金ではなく、50%の割増賃金が発生します。増加した25%分の割増賃金については労使協定を締結することにより振替休日に割り当てることも出来ます。ただし、それを選択するのは労働者側です。
残業代が実質値上げへ
更に中小企業にとってかなり厳しい話として、これまで中小企業には猶予されてきた60時間以上の残業に対する賃金の割り増しについて、平成31年から大企業と同様に導入されることが決定しました。中小企業といえども月の残業時間が60時間を超過した場合、5割増しの賃金が発生します。特に納期直前に業務を詰めることはありますが、60時間を超過して日曜日も出勤した場合や深夜労働をさせた場合、そこに25%が更に加算されます。使用者にとっては残業代の計算をしたくなくなる状況です。それがあと3年で導入されますので、今のうちから業務フローを見直しておかないと、残業代が雪だるま式にふくれあがります。
使用者は労働を命じる場合、法定休日はなるべく避けましょうというのが休日に関するまとめです。当たり前の話と言えば当たり前の話ですね。所定休日にせよ、法定休日にせよ、休みと決めた日に働く必要がないように労働時間と業務の進捗はきっちりとチェックしておきたいものです。次回は休暇について話を進めていきます。
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